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ISO13485とは医療機器の品質保証のための国際標準規格です。
医療機器メーカー及び関連サービスを提供している組織に適用される品質マネジメントシステムの構築を意図した規格です。
医療機器を扱う業種向の特別要求事項として、1996年にISO13485/13488が誕生(1998年に改訂)しました。
改訂されたISO13485:2003はISO9001:2000をベースに作成されましたが、従来の版とは異なり、ISO9001とは独立したシステム要求事項として位置付けられており、顧客要求事項及び規制要求事項を一貫して満たす医療機器を提供する能力をもつことを実証するために使われます。
現在、医療機器の品質、安全の基準を国際的に標準化するため、各国とも法規制の規格としてISO13485を採用する方向にあります。
人体に影響を与える機器を取り扱う以上、その品質及び安全性には、細心の配慮が払われる必要があるため、組織として製品/サービスのリスクをいかに管理していくかに焦点が絞られています。
ISO13485には、医療機器に特有の要求事項が多く盛り込まれています。
ISO9001には含まれていない、医療機器に必要な品質、安全に関する要求事項が主なものになっています。
一方、ISO9001で要求されている、「顧客満足」「継続的改善」に関する要求は含まれていません。
ISO13485が規制目的の規格であることがこのことからも伺えます。
■プロセスアプローチ
組織の個々の活動(プロセス)には何があるのか、どのような順序ですすめるのが良いか、その活動を行うにはどのような資源(人、モノ・・)が必要か、活動の結果はどう評価したり検証するのか、等々を整理したうえで、効果的に組織活動を行うことができるようにするのが、プロセスアプローチの概念です。
ISO13485では、ISO9001でも採用されているプロセスアプローチの概念を取り入れています。
■リスクマネジメント
リスクマネジメントとは、医療機器を使用することで人に何らかの危害が発生しないかその可能性を想定し、危害が発生する源を取り除くことです。ISO13485では、製品の受注から納品後に至る全ての段階で実施することが要求されています。
平成14年7月に公布され平成17年7月施行予定の改正薬事法により、許可要件としての製造販売品質保証基準(GQP)、製造販売後安全管理基準(GVP)への対応が、医療機器製造販売企業、医療機器輸入販売企業において必須事項となります。
また、医療機器製造業においては、新しくISO13485:2003を基にした製造管理及び品質管理の基準(GMP)への対応が必要となります。
医療機器製造販売企業、医療機器輸入販売企業では、実質的にISO13485:2003による管理が必要になります。
高度管理医療機器は大臣承認が必要で、厚生労働省(独立行政法人を含む)、都道府県の審査が必要です。
管理医療機器は厚生労働省が認定した第三者認証機関の審査が必要です。
これらの審査では、ISO13485:2003への適合性の他、医療機器の基本要件基準への適合性等も審査されます。
■GMP(製造管理及び品質管理に関する基準: Good Manufacturing Practice)
製造業者に要求される基準。改訂GMPはISO13485に準拠しているため、事実上、製造業者はISO13485に基づく、品質マネジメントシステムを構築しなければならないことになります。従来のGMPは製造工程における管理基準を中心に制定していましたが、改訂GMPでは組織のマネジメントに関する要求事項(目標管理や、内部監査など)が含まれています。
■GQP(製造販売品質保証基準: Good Quality Practice)
製造販売業者に許可要件として要求される基準です。品質保証責任者の設置、品質管理部門の設置などが求められるほか、製造業者のGMPのISO13485適合確認や、製造業者の品質管理について製造業者と取り決めを行うことが規定されています。
■GVP(製造販売後安全管理基準: Good Vigilance Practice)
製造販売業者に許可要件として要求される基準。クラス分類により要求事項は異なるものの、すべての製造販売業者の適用されます。市販後の安全対策として、安全管理責任者の設置、安全管理部門の設置などが求められるほか、安全管理に必要な情報の収集と、安全確保するための手順の確立が求められています。
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